自転車で横断歩道を走行中の衝突事故で、後遺障害等級9級10号の認定を受け、1100万円以上の賠償金を獲得できた事例(弁護士費用特約利用) |福島の弁護士の交通事故被害者救済

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自転車で横断歩道を走行中の衝突事故で、後遺障害等級9級10号の認定を受け、1100万円以上の賠償金を獲得できた事例(弁護士費用特約利用)

事案の概要

午後のまだ明るい時間帯でした。依頼者は、ショッピングセンター近くの信号機のない横断歩道を自転車で渡っていました。その後方からショッピングセンター側に右折してきた軽自動車に衝突され、自転車ごと倒れ、頭などに重傷を負った事故です。過失割合は、依頼者10:相手方90。

解決の経緯

まず、事故の翌日、被害者の夫からお電話をいただき、初動対応についてアドバイスいたしました。その約20日後(被害者の退院後)、夫が今後の対応について相談のため来所され、受任いたしました。
依頼者は、事故から約1年5か月後に症状固定となり、被害者請求を行った結果、後遺障害等級9級10号の認定を受けました。
その後、相手方任意保険会社と交渉を開始しましたが、隔たりが大きく、訴訟提起となりました。訴訟提起から約1年(受任から約3年6か月)後に、既受領額を除き約560万円で和解となりました。後遺障害等級認定による自賠責保険金を含めると、1100万円以上の賠償金を獲得することができました。

解決のポイント

主な争点は、休業損害、後遺障害慰謝料でした。
①休業損害について
依頼者は、家事に従事しつつ、パートタイマーとして収入を得ていましたが、相手方からの提示額は、パートタイマーとしての休業損害のみでした。陳述書を作成し、主婦としての休業損害を立証した結果、180万円近くの増額となりました。
②賠償額全体について
まず、後遺障害認定自体が、医師の診断が明確でなく、依頼者家族が作成した日常生活状況報告書を主な根拠として認定されていたため、争いとなりました。鑑定人による鑑定が行われる予定でしたが、鑑定人が見つからず、鑑定は行われませんでした。裁判所からの和解案の提示により、中間的な解決となり、当初相手方の認めていた240万円前後から560万円前後へと増額されました。

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