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脊髄損傷

脊髄損傷の症状

交通事故による衝撃が、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。
脊髄を損傷すると、症状としては損傷された脊髄から手足の指先の部分において運動・知覚に障害が現れます。
尚、脊髄損傷には大きく分けて2つの分類があります。
 

完全麻痺 下肢がまったく動かず感覚もなくなった状態のこと。
全く何も感じないわけではなく、受傷した部分から下の麻痺した部分にかけて、痛みを感じることもある。
頚椎を損傷した場合には、四肢全てが動かないという状態になる。
不完全麻痺 脊髄の一部が損傷して一部が麻痺をしている状態のこと。
ある程度運動機能が残っている軽症から感覚知覚機能だけ残った重症なものもある。

 

脊髄損傷の後遺障害認定基準

等級 認定基準
別表第1
第1級1号
「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、常に他人の介護を要するもの」であり、以下のものが該当する。
①高度の四肢麻痺が認められるもの
②高度の対麻痺が認められるもの
③中等度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
④中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について常時介護を要するもの
別表第1
第2級1号
「せき髄症状のため、生命維持に必要な身のまわり処理の動作について、随時介護を要するもの」であり、以下のものが該当する
①中程度の四肢麻痺が認められるもの
②軽度の四肢麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
③中等度の対麻痺であって、食事・入浴・用便・更衣等について随時介護を要するもの
別表第2
第3級3号
「生命維持に必要な身のまわり処理の動作は可能であるが、せき髄症状のために労務に服することができないもの」であり、以下のものが該当する
①軽度の四肢麻痺が認められるもの(上記「第2級1号」の②に該当するものは除く)
②中等度の対麻痺が認められるもの(上記「第1級1号」の④又は「第2級1号」の③に該当するものは除く)
別表第2
第5級2号
「せき髄症状のため、きわめて軽易な労務のほかに服することができないもの」であり、以下のものが該当する
①軽度の対麻痺が認められるもの
②一下肢の高度の単麻痺が認められるもの
別表第2
第7級4号
「せき髄症状のため、軽易な労務以外には服することができないもの」であり、一下肢の中等度の単麻痺が認められるものが該当する。
別表第2
第9級10号
「通常の労務に服することはできるが、せき髄症状のため、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの」をいい、一下肢の軽度の単麻痺が認められるものが該当する。
別表第2
第12級13号
運動性、支持性、巧緻性及び速度についての支障がほとんど認められない程度の軽微な麻痺を残すものが該当する。
また、運動障害は認められないものの、広範囲にわたる感覚障害が認められるものも該当する。
その他 脊髄損傷により障害を生じた場合であって、当該障害について、障害等級表上、該当する等級(準用等級含む)があり、かつ、生じた障害が単一であるときは、その等級により認定される。

 

脊髄損傷の留意点

脊髄損傷の後遺障害において適正な等級認定を受けるためには、MRI(現在、最も普及しているのは1.5テスラ。臨床で使用できる最大のテスラ数は、3.0テスラ。数字が大きい方が解像度が高い。)などの画像所見と、医師が診察して作成した後遺障害診断書中の神経学的検査結果など、必要な資料を整えた上で後遺障害の等級認定を得る手続きをしなければなりません。
また、脊髄損傷は、高次脳機能障害と同じように、医師が脊髄損傷と診断していても、自賠責や裁判の場合でそのとおりの後遺障害等級認定がされないことが多いと言われています。
医師は、「このような麻痺の症状があるなら、脊髄損傷の可能性もあるだろう」など、症状をもとに判断する一方、自賠責の等級認定や裁判では、客観的な証拠を重視して判断するためこのようなことが起こるのです。
そのため、後遺障害診断書中の医師の診断が脊髄損傷と記載されていても、その根拠となるMRI画像などの客観的な証拠があるかどうかを確認する必要があります。
よって、後遺障害の等級認定申請の前に、後遺障害の知識が豊富な弁護士にご相談されることをお勧めします。

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