12級と14級の違い | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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12級と14級の違い

12級13号と14級9号では、後遺障害の賠償金に約3倍も開きがありますので、12級と14級の違いについて十分に理解をしておくことが必要です。
 

12級13号と14級9号での慰謝料の違い

等級 医師による必要所見 自賠責保険 裁判基準
12級13号 ・神経学的所見
・画像所見
93万円 250~300万円
14級9号 ・神経学的所見
・自覚症状と一致
32万円 90~120万円

 
上記の表の慰謝料以外にも逸失利益を12級と14級の場合で計算すると、賠償金に大きな差額が発生いたします。
本来受領できるはずの賠償金を獲得するためにも、適正な後遺障害を認定してもらうことが重要です。
 

「14級、12級、非該当の区別」について

14級、12級、非該当の区別、特に非該当と14級は難しいと言われています。
 

12級13号が認定される場合

12級13号は、局部に頑固な神経症状を残すものである場合に認定されます。
12級13号の認定を受けるためには、自覚症状に加えて、他覚的所見、すなわち、客観的な所見、具体的には、画像所見又は神経学的所見が認められる場合であることが必要です。

画像所見とは、例えば、頚椎のどこが狭くなっていて神経を圧迫しているかがMRIなどの機器により画像上明らかだということです。
医師にご相談の上、適切な画像が撮影できるMRI(現在、最も普及しているのは1.5テスラ。臨床で使用できる最大のテスラ数は、3.0テスラ。数字が大きい方が解像度が高い。
また、画像の厚みを示すスライス厚も10mmよりは3 mmと、薄く撮影した方が明瞭であり、位置が正確にわかる。)がある病院での画像撮影をお勧めします。

また、神経学的所見とは、神経学的テストによってどの部位にどのような障害が存在するのかを判断するために行う検査の結果であり、むちうちの場合、スパーリングテストやジャクソンテストによる神経根誘発テスト、筋萎縮検査、深部腱反射テストの3つが重要と言われています。

ただし、他覚的所見が認められても、次のような場合には、12級13号が認められません。
 

外傷性の変性ではなく、加齢性・経年性の変性の場合

まず、かなり多いのが、画像上変性が認められても、外傷性の変性ではなく、加齢性・経年性の変性の場合、すなわち、交通事故によるものではなく、年とともに自然に出てきたものだとされる場合です。
医師は、後遺症診断書作成の際、この点を区別せずに記載することが多いので注意が必要です。
なお、訴訟では、加齢性・経年性の変性があったところ、事故によって症状が現れたとも考えられるとして、後遺障害が認定される場合もあります。
 

神経学的所見において、異状が認められても整合性のない場合

神経学的所見において、異状が認められても整合性のない場合が挙げられます。
多いのは、筋力や握力です。
右か左どちらか一方の握力が異常に低い旨後遺症診断書に記載されていても、腱反射や筋萎縮のテスト結果がこれに整合していないような場合、医学的に説明がつかないということで、認められない場合がでてきます。
 

14級9号が認定される場合

14級9号は、局部に神経症状を残すものである場合に認定されます。
14級9号の認定を受けるためには、MRIなどにより骨折などの原因が認められなくても、医師による神経学的所見があり、これと被害者の自覚症状が一致していることが必要です。
また、受傷時の状況や治療経過などから一貫して症状が認められていると説明できる場合には、14級が認められることがあります。
 

14級9号も認定されず、非該当となる場合

主に、次のような場合には、自覚症状があっても、非該当になることが多くなります。
 

事故態様が軽微な場合

 

通常の治療経過と相違する場合

初診が遅い場合

すなわち、事故に遭ってから1週間以上経ってから最初に病院に行ったなどの場合です。
遅れて病院に行った特別な事情、例えばどうしてもやらなければならない仕事があったなどの事情を立証できないと、痛みが大したことないから病院に行かなかったと判断されてしまいます。
 

診療途中から症状が悪化する場合

通常、むち打ち症の場合、治療とともに症状は、だんだん軽くなっていき、最後に残るのが後遺症だということになります。
これに反し、治療の途中で、いったん軽くなった症状が悪化したとなると、これは医学的に説明がつかないということで、後遺症として認められない場合があります。
 

診療途中から新たな症状が出現した場合

最初の1か月は腰痛がないのに、途中から腰痛の症状が出できたというような場合です。
これも、医学的に説明がつかないということで、後遺症として認められない場合があります。
ただし、この場合でも、他の重大な障害、すなわち、骨折などのため症状を自覚するのが遅れた場合は除かれます。
 

治療中断がある場合

3か月間はちゃんと定期的に通院していたが、その後1か月ないし2か月間ぐらい通院せず、その後再度通院を再開して、後遺症診断書が提出されるという場合です。
治療を中断した特別な事情、例えばどうしてもやらなければならない仕事があったなどの事情を立証できないと、痛みが大したことないから病院に行かなかったと判断されてしまいます。
 

診断書に、「治癒」「ほとんど症状軽快し、中止」等の記載がある場合

毎月の診断書のうち最後の診断書にこのような記載があって、その後しばらく経てから後遺症の診断書が作成されても、治癒あるいは軽快した後に症状が悪化するということはあり得ず、医学的に説明がつかないため、認められません。
 

症状が軽微な場合

症状が軽微な場合も認められないことがあります。
むち打ち症で疼痛の場合、常時でないとだめで、後遺障害診断書の自覚症状欄に、「長時間歩行時に~に痛み」、「雨天時に~に痛み」となど、疼痛が常時ではない旨の記載がある場合には、後遺症は認められません。
 

痛みが発生している場所とその傷、怪我を負った場所との関係がない場合

訴訟で争う場合

異議申立てと紛争処理機構に対する申請をやっていただいても認められない場合、最後は訴訟で争うことになりますが、自賠責保険で後遺症として認められなくても、訴訟では認められるケースも十分あります。
その際、重視されるのは、次のような個別的・具体的事情の立証です。
事故以前に症状が全くないこと、事故後(症状固定後)の収入の減額(後遺症があるために仕事ができないとみられる)、事故後(症状固定後)の退職・退学(後遺症があるために退職・退学したとみられる)、事故後の通院治療(後遺症があるために自費で通院治療したとみられる)、日常の生活状況(後遺症があるために自由に生活できていないとみられる)、画像所見(加齢に伴う身体の変性があっても、誰でも普通にあり得るものとして、原則として、素因減額など不利に判断しない)。

交通事故にお遭いになられて、むちうちかなと思う症状を感じられる場合には、すぐに後遺障害に詳しい弁護士までご相談ください。

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