死亡事故の逸失利益 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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死亡事故の逸失利益

交通事故被害者の方が、生きていれば得られたであろう将来の所得の推計を、死亡事故の逸失利益といいます。

死亡事故の逸失利益の算出方法は、以下のとおりです。
 

死亡事故の逸失利益の算出方法

逸失利益=年収×(1-生活費控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)

また、死亡事故の逸失利益の年収の算出は、被害者の職業によって算出方法が異なります。
主な職業については、以下のとおりです。
 

給料所得者

原則として、事故前の現実の収入額(税金等控除前の額)を基礎とする。
賃金センサスの平均賃金額を下回るときは、平均賃金による。
この賃金額には、本給のほか、歩合給、各種諸手当、賞与等が含まれる。
 

会社役員

労務対価部分についてのみ損害算定の基礎とする。
 

事業所得者

原則として、事故前年の確定申告所得額を基礎とするが、現実の収入額が立証されればその額を基礎とする。
経営の状況、家族生活状況などから、賃金センサスの平均賃金額などを参酌して、事故前年の確定申告所得額を上回る認定をする場合もある(特に、低額な確定申告額で生活を維持するのは困難と思われる事例 )。
 

家事従事者(主婦)

原則として、賃金センサスの女性労働者の平均賃金を基礎とするが、実収入額が全年齢平均を上回っているときは実収入額による。
 

幼児など年少者・学生

原則として、賃金センサスの全年齢平均賃金額を基礎とする。
 

失業者

原則として、賃金センサスの平均賃金ないしは失職前の収入実績を参照して適切な基礎収入額を認定する。
 
なお、就労可能年数に対するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)は、原則として、67歳までを就労可能年数としています。
※職種、地位、事故前の健康状態などにより増減の余地があります。
※およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については、67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。

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