醜状の後遺障害
醜状障害の症状
交通事故による傷跡などが残った場合、怪我の場所(体の部分)によっては醜状(しゅうじょう)障害と呼ばれる後遺障害に該当します。
醜状障害の認定基準
醜状障害の等級は、傷の大きさとともに、醜状の場所が目立つ場所にあるのかどうかによって、外貌(顔)の醜状とそれ以外の醜状に分けられています。
尚、以前は性別が男性か女性かによっても等級が異なってしまいましたが、平成22年5月27日京都地裁判決で、性別の違いによって後遺障害等級が異なることは男女平等を定めた憲法に違反すると判断され、平成22年6月10日以後に発生した交通事故の醜状障害においては、性別による差はなくなりました。
等級 | 認定基準 |
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7級12号 | 外貌に著しい醜状を残すもの |
9級16号 | 外貌に相当程度の醜状を残すもの |
12級14号 | 外貌に醜状を残すもの |
14級4号 | 上肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
14級5号 | 下肢の露出面に手のひらの大きさの醜いあとを残すもの |
外貌に著しい醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに該当する場合です。
- ・頭部に手のひら大以上の瘢痕、あるいは頭蓋骨の手のひら大以上の欠損がある場合。
- ・顔面部に鶏卵大面以上の瘢痕、長さ5cm以上の線状痕、あるいは、10円玉大以上の組織陥没がある場合。
- ・首に手のひら大以上の瘢痕がある場合。
また、外貌に相当な醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、顔面部に残った長さ5センチメートル以上の線状痕で、人目につく程度以上のものに該当する場合です。
また、外貌に醜状を残すものとされる場合の「醜状」とは、以下のいずれかに当てはまる場合です。
- ・頭部に鶏卵大面以上の瘢痕、あるいは、頭蓋骨の卵大面以上の欠損がある場合。
- ・顔面部に10円玉大以上の瘢痕、長さ3cm以上の線状痕がある場合。
- ・首に鶏卵大面以上の瘢痕がある場合。
なお、上肢の露出面とは、肩関節から指先まで(肩から下)が、下肢の露出面というのは股関節から下のことです。
ちなみに、労災では、上肢については肘の関節より下、下肢については膝より下となっており、労災よりも自賠責のほうが範囲が広いため、労災では、醜状障害が認定されていなくても、自賠責では、認定される場合があります。
醜状障害の留意点
醜状障害の場合、等級認定においては、どの時点で「症状固定」と判断するのか、つまり「これ以上、治療を続けても、これ以上良くならない」と判断するのか、が問題になりやすいと言えます。
また、示談交渉や裁判の際には、醜状障害によって、実際にどのくらい労働能力を喪失したか、すなわち、労働能力喪失率が争われることが多く、被害者の職業などによって賠償額が異なってきますので注意が必要です。