後遺障害の種類 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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後遺障害の種類

交通事故における後遺障害(後遺症)は自賠法で規定されており、後遺障害等級1級~14級の140種類、35系列の後遺障害があります。
交通事故における主な後遺障害は、以下のとおりです。
 

主な後遺障害の分類

病状 症状
高次脳機能障害 脳の損傷による認知障害、人格変性など
遷延性意識障害 重度の昏睡状態で植物状態ともいいます
脊髄損傷 中枢神経系である脊髄の損傷による障害、運動機能の喪失、知覚消失など
むちうち(むち打ち) 首・腰の痛みや痺れ、頭痛、肩こり、めまいなど
眼の後遺障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害など
耳の後遺障害 聴力障害、欠損障害、耳漏、耳鳴りなど
鼻の後遺障害 欠損障害、嗅覚の脱失など
口の後遺障害 咀嚼・言語機能障害、歯牙障害、嚥下障害・味覚脱失・減退など
上肢(肩・腕)の後遺障害 上肢の欠損障害、上肢の機能障害、変形障害など
手の後遺障害 手指の欠損障害、手指の機能障害など
下肢の後遺障害 下肢の欠損障害、機能障害、変形障害など
足指の後遺障害 足指の欠損障害、足指の機能障害、足指の変形障害など
醜状の後遺障害 頭部の欠損、線状痕、瘢痕など

 

それぞれの場合の、典型的な症状、後遺障害の認定基準、適正な認定を受ける上での留意点を記載しておりますので、ご参照ください。
但し、あくまでも、典型的、一般的な説明にとどまるものですので、個別のケースにおいては、専門の医師及び弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

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