目の後遺障害 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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目の後遺障害

眼の後遺障害の症状

交通事故が原因で、失明をしてしまったり、視力が低下するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースもあります。眼の後遺障害は、以下のように大きく2つに分類することが可能です。

①眼球の障害 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害
②眼瞼の障害 欠損、運動障害

 

眼の後遺障害の認定基準

眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下の通りになります。

眼球の後遺障害の認定基準

視力障害
等級 認定基準
第1級1号 両眼が失明したもの
第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
第2級2号 両眼の視力が0.02以下になったもの
第3級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
第4級1号 両眼の視力が0.06以下になったもの
第5級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
第6級1号 両眼の視力が0.1以下になったもの
第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
第9級1号 両眼の視力が0.6以下になったもの
第9級2号 1眼の視力が0.06以下になったもの
第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの
第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

 

調節機能障害
等級 認定基準
第11級1号 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの

 

運動障害
等級 認定基準
第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
第11級1号 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第12級1号 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの
第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

 

視野障害
等級 認定基準
第9級3号 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
第13級2号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

 

②眼瞼の後遺障害の認定基準

 

等級 認定基準
欠損に関すること
第9級4号 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第11級3号 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
第14級1号 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
運動障害に関すること
第11級2号 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

 

眼の後遺障害の留意点

眼の後遺障害の認定の際には、後遺障害に詳しい眼科医を受診し、後遺障害診断書を作成してもらう事が重要です。
また、眼の後遺障害は、実は眼の外傷が原因ではなく、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。
その際は、眼科を受診するだけではなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。
このような判断は後遺障害に精通した専門家でなければ難しい面があります。
事故後、できるだけ早いタイミングで、専門家にご相談されることをお勧めいたします。

以下に、後遺障害ごとの補足説明をいたします。

視力障害について

矯正視力で判断されます。

調節機能障害について

後遺障害等級認定の際、交通事故と調節機能障害との因果関係が問題となることが多いため、いつその症状が判明したか(事故から時間が経過しすぎていないか)に注意が必要です。

運動機能障害について

複視については、後遺障害等級認定申請の前に、ヘススクリーンテストという検査方法を実施しておくことが必要です。

視野障害について

視野狭窄については、後遺障害等級認定申請の前に、ゴールドマン型視野計による測定を実施しておくことが必要です。

その他の傷害について

外傷性散瞳(瞳が大きいままになる、11級、12級、14級)と流涙(12級、14級)があります。

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