物損の損害賠償 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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物損の損害賠償

物損事故とは、事故によって人間の身体には怪我などが無く、車や建物などに対して損害が発生した事故のことです。
物損事故の場合、人身事故ではないため、自賠責保険からは保険金が支払われません。

物損事故については、大きく分けて3つに分類することが可能です。
 

ケース 内容
車(全損の場合) 自動車の修理が修理不能もしくは修理費が時価額を上回る場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。
買い替えまでの代車料も、代車使用の必要性がありかつ現実に使用したときは、その使用料が相当性の範囲内で認められます。
車(修理が可能な場合) 自動車の修理が可能な場合は、修理費相当額が損害賠償の対象になります。
その他 建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。

 
物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、事故によって評価損が発生します。
保険会社はこの評価損については認めないと主張するケースがよくありますが、修理費用の2~3割程度は評価損として請求できるケースがあります(これまでの判例をみると、外国車又は国産人気車種で初度登録から5年以上、走行距離で6万キロメートル程度、国産車では3年以上、走行距離で4万キロメートル程度を経過すると評価損が認められにくい傾向があります。)。
また、一般財団法人日本自動車査定協会作成の事故減価額証明書によって立証する例もあります。
賠償金に含まれていないというような場合においては、専門家に相談されることをお勧めします。

また、当初は物損事故だと思っていた場合であっても、しばらく経ってから、事故が原因だと思われる痛みや痺れなどが現れることもあります。
交通事故直後には物損事故だけだと思っていた場合であっても必ず警察に通報しましょう。
さらに、事故後であっても、少しでも体に気になることがあれば、すぐに医師の診断書を取得して警察に提出し、人身事故扱いに切り替えてもらいましょう。
人身事故扱いの際に作成される実況見分調書の記載が、事故状況が争われるようなケースで役に立つことがあります。

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