弁護士費用特約とは? | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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弁護士費用特約とは、交通事故の被害者が弁護士に相談される場合や、事件などを依頼される場合に、被害者側の保険会社が弁護士費用を負担してくれるという特約です。

弁護士費用特約は、保険会社によって異なりますが、弁護士への相談料が10万円、弁護士への報酬、示談交渉などの費用が総額300万円を上限に支払われるものが一般的です。

最近では、任意保険を契約者の中で、弁護士特約が付いた保険を契約されている方の割合が相当程度、増えています。
ご自分の保険には付いていないとお思いでも、実は保険証書を見たら、特約が付いていた、ということも少なくありません。

また、ご本人が契約をされている保険でなくても、事故当時に、ご家族が加入していた自動車保険に弁護士費用特約が付いていれば、使用できる場合があります。
 
一般的な弁護士費用特約において、補償の対象となる方は、

  • ①記名被保険者ご本人(一般的には保険契約者と同じ場合が多いと思います)
  • ② 記名被保険者の配偶者
  • ③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  • ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子(進学や就職等の関係で、ご両親と一緒に住んでおらず、かつ一度も既婚歴がない子)
  • ⑤ 保険契約車両の搭乗者(保険契約車両に運転手・同乗者として、車内の正規の座席に、乗車していた方)
  • ⑥ ①から⑤以外の方で保険契約車両の所有者

とされています。
 
ただし、保険会社によっては、記名被保険者が複数の車両を所有している場合、弁護士費用特約が付いている自動車保険の契約車両以外の所有車両に搭乗中の事故は、弁護士費用保険特約でカバーできないところもございますので、ご注意ください。

なお、最近は、自動車保険以外の火災保険や医療保険などにも弁護士費用保険が特約でついており、交通事故でも使える場合があります。

弁護士費用特約についての詳細は、ご加入の保険会社に是非ご確認ください。

なお、当事務所では、弁護士費用特約がついていない場合でも、初回相談料・着手金は無料、弁護士費用は実費を除き、完全後払い制ですので、費用のことを気にせずに安心してご依頼頂けます。

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