足指の後遺障害 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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足指の後遺障害

足指の後遺障害の症状

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合もあります。
例えば足指の欠損、足指の機能障害などです。
 

足指の欠損障害の認定基準

足指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

欠損障害

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指または他の4の足指を失ったもの
12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

 

機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 

足指の後遺障害の留意点

足指の後遺障害のうち機能障害の認定においても、上肢の場合と同様に、可動域の測定には注意が必要です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行ったり、測定具を用いないで測定したりすると、等級認定に悪影響が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

さらに、可動域制限の基準を満たすとしても、レントゲンやMRIの画像と整合していないために、後遺障害等級の認定がなされない場合もあり、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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