鼻の後遺障害 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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鼻の後遺障害

鼻の後遺障害の症状

交通事故によって、鼻に後遺障害を負う場合があります。鼻の後遺障害の症状としては、嗅覚機能の脱失・減退と、鼻の欠損の2つの場合があげられます。
 

鼻の後遺障害の認定基準

鼻の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

欠損を伴わない機能障害(嗅覚脱失・減退)

等級 認定基準
第12級相当 嗅覚脱失
→T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力損失値が5.6以上の場合
第12級相当 鼻呼吸困難
→鼻の欠損を伴わない場合であっても、鼻呼吸困難の傷害を残す場合
第14級相当 嗅覚の減退
→T&Tオルファクトメータによる基準嗅力検査の認定域値の平均嗅力損失値が2.6以上5.5以下の場合

 

欠損障害

等級 認定基準
第9級5号 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
→「鼻の欠損」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損をいい、「機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻呼吸困難又は嗅覚脱失をいう。

 

鼻の後遺障害の留意点

鼻の後遺障害においても、鼻の外傷によって後遺障害を負ってしまう場合もありますが、交通事故による頭部外傷が原因となり、嗅神経に影響が発生し、鼻の後遺障害を負ってしまう場合があります。
そのため、鼻の後遺障害においては、耳鼻科のみならず、神経内科や脳神経外科で診察を受けることが重要です。

以下に、後遺障害ごとの補足説明をいたします。
 

嗅覚脱失・減退について

示談交渉や裁判の際には、具体的職業と照らし合わせて、労働能力喪失率が問題となることが多い後遺障害です。家事労働者や料理人の場合には労働能力の喪失の認定には有利です。なお、T&Tオルファクトメータとは、匂いを嗅がせて感じるかどうかを判断する検査方法です。
 

欠損障害について

外貌醜状(顔の醜状)と判断されることもあり、その場合には、外貌醜状として判断された等級と欠損障害として判断された等級のいずれか高い等級で認定されます。

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