手の後遺障害 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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手の後遺障害

手指の後遺障害の症状

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害となってしまう場合があります。
手指の後遺障害には、例えば手指の欠損や機能障害などがあります。
 

手指の後遺障害の認定基準について

手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

手指の欠損障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級8号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3つの手指を失ったもの
9級12号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
11級8号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
12級9号 1手のこ指を失ったもの
13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの

 

手指の機能障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの
9級13号 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの
12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
13級6号 1手のこ指の用を廃したもの
14級7号 1手のおや指以外の手指の遠位指節間関節(DIP)を屈伸することができなくなったもの

 

手指の後遺障害の留意点

手指の後遺障害認定においても、上肢の場合と同様に、可動域の測定には注意が必要です。
可動域の測定とは、どこまで動かせることができるかの範囲を測ることを言い、可動域によって、後遺障害が認定されるかどうかや、等級が大きく変わってしまうことがあります。
ところが、可動域の測定は、測り方によって大きく変わるため、慣れていない医師や作業療法士が行ったり、測定具を用いないで測定したりすると、等級認定に悪影響が出てしまうことがあるので、注意が必要です。

さらに、可動域制限の基準を満たすとしても、レントゲンやMRIの画像と整合していないために、後遺障害等級の認定がなされない場合もあり、注意が必要です。

当事務所では、正しい可動域の測定の仕方や、後遺障害認定のアドバイスも行っております。
適正な後遺障害等級の認定を得るためには、個別に適切な対応方法を取る必要がありますので、お困りのことやご不安がありましたら、お気軽に当事務所までご相談下さい。

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