後遺障害(後遺症)について | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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後遺障害(後遺症)について

後遺障害(後遺症)とは

後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上治療を継続しても、治療効果が上がらなくなった状態」と判断されたときに残る症状のことをいいます。

後遺障害(後遺症)というと植物状態のような重篤なケースのみを想像される方もおられますが、実は一口に後遺障害と言っても、比較的軽度のものから重度のものまで様々なものがあります。

交通事故で怪我を負った場合、保険会社から支払われる賠償金額は、この後遺障害の等級によって、大きく異なります。

例えば、交通事故被害で最も多い後遺障害は、いわゆる「むちうち」ですが、同じ「むちうち」でも、等級が12級13号、14級9号、後遺障害等級なし(非該当)では、下図のように金額が大きく異なります。
 

「むちうち」の後遺障害等級による賠償金額の違い(自賠責のみの請求時)


基準が自賠責基準の場合でも非該当であれば、0円になってしまいますが、12級と14級では3倍近い開きができてしまうのです。

いくら弁護士に依頼すれば賠償金額が上がるといっても、14級で認定された場合、12級なみの賠償額に上げられる訳ではありません。
従って、保険会社と交渉する前段階で、まず、然るべき等級認定を受けておくことが極めて大切なのです。

そのため、弁護士の中には、示談交渉段階からのご相談しか受けておられない先生もおられる中で、当事務所では、事故直後からご相談を受け、後遺障害等級の認定も含めた、ご相談に応じています。

後遺障害についてはこちらもご覧下さい。
 
>>>症状固定
>>>後遺障害の損害賠償
>>>後遺障害の等級認定
>>>後遺障害の診断書

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