ケース | 内容 | |
① |
車(全損の場合) |
自動車の修理が修理不能もしくは修理費が時価額を上回る場合、全損として事故直前の車の時価が賠償額になります。
買い替えまでの代車料も、代車使用の必要性がありかつ現実に使用したときは、その使用料が相当性の範囲内で認められます。
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② | 車(修理が可能な場合) | 自動車の修理が可能な場合は、修理費相当額が損害賠償の対象になります。 |
③ | その他 | 建物の修理費、物品の修理・交換費、休業補償などの合計が賠償額になります。 |
物損事故においては、車が大きく壊れてしまうことがありますが、その際、事故によって評価損が発生します。保険会社はこの評価損については認めないと主張するケースがよくありますが、修理費用の2~3割程度は評価損として請求できるケースがあります(これまでの判例をみると、外国車又は国産人気車種で初度登録から5年以上、走行距離で6万キロメートル程度、国産車では3年以上、走行距離で4万キロメートル程度を経過すると評価損が認められにくい傾向があります。)。また、一般財団法人日本自動車査定協会作成の事故減価額証明書によって立証する例もあります。賠償金に含まれていないというような場合においては、専門家に相談されることをお勧めします。