等級 | 認定基準 |
1級3号 |
両上肢をひじ関節以上で失ったもの →「上肢をひじ関節以上で失ったもの」とは次のいずれかに該当するものをいう。 (ア)肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの (イ)肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの (ウ)ひじ関節において、上腕骨と橈骨及び尺骨とを離断したもの |
2級3号 |
両上肢を手関節以上で失ったもの →「上肢を手関節以上で失ったもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア)ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの (イ)手関節において、橈骨及び尺骨と手根骨とを離断したもの |
4級4号 |
1上肢をひじ関節以上で失ったもの →「上肢をひじ関節以上で失ったもの」については1級3号と同様 |
5級4号 |
1上肢を手関節以上で失ったもの →「上肢を手関節以上で失ったもの」については2級3号と同様 |
等級 | 認定基準 |
1級4号 |
両上肢の用を全廃したもの →「上肢の用を全廃したもの」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいう。上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれる。 |
5級6号 |
1上肢の用の全廃したもの →同上 |
6級6号 |
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの →「関節の用を廃したもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア)関節が強直したもの ただし、肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含む。 (イ)関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態にあるもの 「これに近い状態」とは、他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったものをいう。この場合の「10%程度以下」とは「関節の強直」の場合と同様に判断すること。(ウ)人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの |
8級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの →同上 |
10級10号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの →「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア)関節の可動域が健側の可動域角度の1/2以下に制限されているもの (イ)人工関節・人口骨頭をそう入置換した関節のうち、上記「関節の用を廃したもの」の(ウ)以外のもの |
12級6号 |
1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの →「関節の機能に障害を残すもの」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の8/4以下に制限されているものをいう。 |
等級 | 認定基準 |
7級9号 |
1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの →「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいう。 (ア)上腕骨の骨幹部又は骨幹端部(以下「骨幹部等」という。)にゆ合不全を残るすもの (イ)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもの |
8級8号 |
1上肢に偽関節を残すもの →「偽関節を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。 (ア)上腕骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級9号の(ア)以外のもの (イ)橈骨及び尺骨の両方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、上記7級9号の(イ)以外のもの (ウ)橈骨及び尺骨のいずれか一方の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、時々、硬性補装具を必要とするもの |
12級8号 |
長管骨に変形を残すもの →上肢の「長管骨に変形を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいう。なお、同一の長管骨に以下の(ア)から(カ)の障害を複数残す場合でも、12級8号と認定する。 (ア)次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの a 上腕骨に変形を残すもの b 橈骨及び尺骨の両方に変形を残すもの(ただし、橈骨及び尺骨のいずれか一方のみの変形であってもその程度が著しいものはこれに該当する。) (イ)上腕骨、橈骨及び尺骨の骨端部にゆ合不全を残すもの (ウ)橈骨及び尺骨の骨幹部等にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの (エ)上腕骨、橈骨及び尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの (オ)上腕骨(骨端部を除く)の直径が2/3以下に、又は橈骨若しく は尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が1/2以下に減少したもの (カ)上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの この場合、50度以上回旋変形ゆ合していることは、次のいずれかにも該当することを確認することによって判定すること。 a 外旋変形ゆ合にあっては肩関節の内旋が50度を超えて可動できないこと、また、内旋変形ゆ合にあっては肩関節の外旋が10度を超えて可動できないこと。bエックス線写真等により、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形ゆ合が明らかに認められること。 なお、長管骨の骨折部が良方向に短縮なくゆ着している場合は、たとえ、その部位に肥厚が生じていても長管骨に変形としては取り扱わないこと。 |