後遺障害等級と損害賠償 | 福島の弁護士の交通事故被害者救済

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後遺障害等級と損害賠償

交通事故被害にあった場合の損害賠償額は、後遺障害の等級によって、大きく変わることは前に述べたとおりです。
その目安として、下の表をご覧ください。これは、後遺障害の等級と、自賠責保険の金額を示しています。
 

後遺障害等級表と労働能力喪失率

等級 自賠責保険
(共済)金額
労働能力喪失率
第1級 3,000~4,000万円 100
第2級 2,590~3,000万円 100
第3級 2,219万円 100
第4級 1,889万円 92
第5級 1,574万円 79
第6級 1,296万円 67
第7級 1,051万円 56
第8級 819万円 45
第9級 616万円 35
第10級 461万円 27
第11級 331万円 20
第12級 224万円 14
第13級 139万円 9
第14級 75万円 5

 
加えて、弁護士が交渉する場合には、自賠責保険の基準額ではなく、裁判所の基準を用いて計算しますので、更に金額が上がることが多いのです。
このように、交通事故の損害賠償における後遺障害等級認定は非常に重要なのです。
そして、適切な後遺障害等級認定のためには、事前の適切な治療、検査などといった事前準備も同じくらい重要です。
そのため、事故直後の早い段階から、専門家に相談し、適切な認定を受けることをお勧めするのです。

次に、後遺障害に関する主な賠償金の項目には、次のものがあります。
 

逸失利益

逸失利益は、治療期間中に認められていた休業損害が、症状固定した後は認められなくなる代わりに、将来得られたであろう収入から、後遺障害によって得られなくなる減収分として請求することができます。

逸失利益の計算においては、①基礎収入、②労働能力喪失率、③労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)で算出します。
特に、保険会社は労働能力喪失期間において、期間を短くして支払う賠償金額を少なくしようという傾向がありますので、十分に注意してください。
 

後遺障害に対する慰謝料

後遺障害による精神的苦痛に対する慰謝料で、後遺障害の等級や年齢、性別、職業などによって算出されます。
後遺障害に対する慰謝料についても、入院・治療・怪我に対する慰謝料同様に、自賠責基準、任意保険基準、裁判所基準の3つの算出基準があり、保険会社は裁判所基準と比較した場合に低額な基準で、慰謝料の金額を算出することがほとんどですので、十分に注意してください。

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